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【中小企業庁】新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間延長について

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和2年9月1日までとなっていますが、全ての都道府県の調査及び要請を踏まえて、指定期間が3か月延長され、令和2年12月1日までとなります。

・セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
・指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関または信用保証協会へのセーフティネット保証の申し込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
・認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関または信用保証協会へセーフティネット保証の申し込みをすることが必要です。

:指定期間の延長は、「認定申請を行うことがきる期間の延長」であり、すでに取得されている認定書の有効期間を延長するものではありませんのでご留意ください。

中小企業庁ホームページもご参照ください。