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【東京都】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(2/8~3/7実施分)について

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が延長され、引き続き、都内全域の飲食店等に営業時間の短縮要請が行われたことに伴い、要請に全面的にご協力いただける飲食事業者等の皆様に支給する協力金につきまして、以下のとおりお知らせいたします。

1 概要

・令和3年2月8日(月)から3月7日(日)までの間、都内全域の飲食店等に対し営業時間短縮を要請
・この要請に全面的にご協力いただき、店舗に感染防止徹底宣言ステッカーを掲示する飲食事業者等に対し協力金を支給

2 受付開始時期等

(1)受付要項公表  令和3年3月26日(金)14時(予定)
(2)申請受付期間  令和3年3月26日(金)~4月26日(月)

3 主な対象要件

・「東京都における緊急事態措置等」により、営業時間短縮の要請を受けた都内全域の飲食店等(大企業、中小企業、個人事業主等が運営する店舗)
・令和3年2月8日(月)から3月7日(日)までの全期間において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は11時から19時までとすること
・対象期間中、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと
・ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示していただくこと
・都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行うこと(大企業のみ対象)

4 支給額

・1店舗あたり、168万円

5 申請方法など

(1) 中小事業者
・WEBを通じた申請と郵送または都税事務所への持参
・営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(8月実施分・9月実施分・11/28~12/17実施分・12/18~1/7実施分・1/8~2/7実施分)で支給決定された店舗については、提出書類を簡素化する予定
(2) 大企業
・WEBを通じた申請のみとなります。
なお、申請する法人に関係する書類、申請する店舗の営業実態を確認できる書類をWEBでの提出が難しい場合は、郵送での提出も可能です。
・営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/22~2/7実施分)で支給決定された店舗については、提出書類を簡素化する予定

6 よくあるお問い合わせなど、その他詳細について

東京都ホームページをご覧ください。

7 問い合わせ

東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センターにおいて対応いたします。
電話番号:03‐5388‐0567  9時から19時まで毎日