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【東京都】「中小企業者等月次支援給付金」について(内容更新)

飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響により、売上額が減少した都内事業者の事業の継続・立て直しに向け、売上の減少率に応じて東京都が月ごとに給付金を支給します。

1.支給額の内容

例えば、令和元年5月の売上と比較して令和3年5月の売上が、50%以上減少した中小企業等の場合、国の月次支援金20万円/月の支給に加え、東京都から5万円/月を上限に支給し、合計で最大25万円/月を支給。

国の月次支援金の対象とならない、売上が30%以上50%未満に減少した中小企業等の場合、独自に最大10万円/月を支給。

酒類販売事業者は、支給額を拡充。

また7月分以降は、要件や支給額を更に拡充。

※9・10月分は7・8月分と同じイメージとなります。

2.申請方法

(1)オンライン申請
専用ポータルサイトから申請できます。

(2)郵送申請
簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で、以下の宛先にご郵送ください。(消印有効)
【宛先】
〒111-8691 浅草郵便局 私書箱121号
東京都中小企業者等月次支援給付金 申請受付 宛

3.申請期間

4・5・6月分 令和3年7月1日(木)~令和3年10月31日(日)

7・8月分   令和3年9月1日(水)~令和4年1月14日(金)

9月分    令和3年10月15日(金)~令和4年1月31日(月)

10月分    令和3年11月5日(金)~令和4年2月28日(月)

★詳しくは、東京都中小企業者等月次支援給付金ホームページをご覧ください。

●本給付金に関するお問い合わせ先

東京都中小企業者等月次支援給付金コールセンター
電話番号:03-6740-5984
受付時間:9時~19時(土曜、日曜、祝日含む)